1996-05-21 第136回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
そういった事情を配慮いたしまして、平成五年から六年につきましては、従来の基準糸価一万四百円を八千四百円に引き下げました。
そういった事情を配慮いたしまして、平成五年から六年につきましては、従来の基準糸価一万四百円を八千四百円に引き下げました。
そういうことでございますので、しかも運用といたしましては、最近一部格差が一万四百円から今年度は六千円ということで基準糸価のほぼ半分ぐらいに下がっております。絹業にも配慮した運用に努めておりますので、御指摘のようなことだけで全部動いているということはないと思っています。
同時に、ただ考えてみると、農林というのは土臭い言うなれば省ではありますから、したがって、米の値段を上げる、養蚕の基準糸価を上げる、あるいはまた菜種の値段を設定する、徹夜のようにやりましたね。ちょうど僕が農林部会長の後は江藤隆美君がやり、その後をあなたがやり、私はじっと目を配っておっても、なかなか熱心な立派な人物であることは私がよく承知しておる。それだけに情愛も感じますよ。
過去に、基準糸価を下げたり、据え置きしたり、しかも甚だしいときには期中改定を年に二回もやったことがあるじゃありませんか。そのときには桑を こぎなさいと言う。それで繭が足らなくなったら、今度は桑を植えてください。こんなことをやっておって養蚕の振興になりますか。あるいは生糸の振興になりますか。だから、政府の責任が私は極めて大きいと思う。
○村沢牧君 実際に基準糸価が低い。生産費から比べてはるかに低いですね。しかし実勢はそんなに低いことじゃ繭はもう足らないんですから取引できない。だから二千五百円ぐらになっている。そこから糸価や繭価、今話があったように一万六千円、今の上位価格は一万三千五百円で市場価格でそれだけ開きがあるんです。
政府の価格決定のあり方、つまり五十五年から今日を見てまいりますと、基準糸価、当時一万四千七百円、五十五年が。それが五十六年になって一万四千円になり二年間据え置き、しかも五十九年には三月に決めたのをまた年の途中で決めて下げたんですよ、これ一万二千円にした。そして、昭和六十二年には九千八百円までおろした。ところが、繭が不足になったからということで昨年ちょっと上げたということですね。
この基準繭価を上げるためには安定基準糸価も上げなければならぬ、そうでしょう。だから上位帯を上げるだけじゃなくて糸価そのものだって、基準糸価だって私は上げる必要があると思う。ちなみに、今の繭の実勢価格は恐らく、こういう保証価格は千五百何ぼであるけれども、二千五百円程度ずっといったと思うんですね。今の繭の実勢の価格は二千五百円。
そして、在庫を減らすためといって養蚕農家の切実な要求を無視して基準糸価を引き下げた、また桑園をつぶして繭の生産調整を誘導した。その結果、昭和五十八年には十七万八千俵あった在庫が現在二万七千俵しかない。五万俵が適正在庫といいながらこれまで落ち込んできた、手をこまねいてきたそのことによって、今日の供給不足を招いてきた政府の責任は極めて重大だと思うんです。
すなわち基準糸価を見るならば、昭和五十六年以降期中改定も含めて三回にわたって引き下げられている。そして、キロ一万四千七百円から現在は九千八百円になっている。実に三三%も下げられているわけです。繭の生産費が三千三百円以上かかるという政府の資料でも明らかでありますけれども、基準繭価はその半分にも満たない千四百四十六円であります。こんな生産価格では、養蚕家は生産意欲を失ってしまった。
私は、どう見たってことしの繭糸価格あるいは基準糸価は上げなければならぬ、そのことを強く指摘しておきます。大臣、もう一回答弁してください。
生糸も似たようなことを昨年御質問申しましたのですが、まあ少し基準糸価が下がりましたが、なおその景況はよくありません。これは円建てですからと前の総理大臣は言っておりましたが、外国から売る場合には、それは例えば中国の糸などは世界へ売るのはドル建てで売っておるわけでございまして、我が国は円建てでやっているというだけの話でございますが、これが例えば保税糸としてやってくるのは四千円程度で入ってきます。
実は昭和五十九年の生糸の期中改定というのがあったわけでありますけれども、そのときにはたしか一万四千三百円の基準糸価が一万円に下がると言われておったのでございますが、いろいろと経過がありまして一万二千円になったわけであります。
諸般の情勢があることも承知しておりますけれども、そういうことで決めてしまって、しかも一万二千円の基準糸価を九千八百円に、キロ二千二百円も抑えた。わずかにハイブリッドについては配慮されている動きがあるが、これは伝統的産業であり、日本に神社、仏閣があり、冠婚葬祭という伝統がある限り、日本の養蚕家をぎりぎりまで救っていかなければならないと思うのですね。
この点につきましては、御案内のように、五十九年十一月十七日に基準糸価を一万四千円から一万二千円に引き下げるという措置をとりますと同時に、六十年度におきまして制度改正を行いまして、いわゆる過去におきます安定上位価格、安定下位価格による無制限の買い入れ制度といったものを廃止いたしました上に、在庫処分につきましても、市場の状況を見ながら適時適切に行い得るような制度改正を図っている、こういったふうなこと等を
○政府委員(関谷俊作君) ただいまの生活産業局長のお答えに関連して申し上げますならば、いわゆる基準糸価、生糸の価格でございますが、これを改定したのは昭和五十九年の十一月十七日からでございます。それに伴いまして私ども関係の絹業界対策ということで、今生活産業局長からお答えのございましたような融資措置が講じられた、こういうことについては承知いたしております。
昨年私も追及したのですけれども、農水省の行政によって人為的に基準糸価大幅引き下げがやられて、かつてない逆ざや異常相場がつくられた、そのとき質問したんです。現実に五十九年五月以降の相場の急下落は、事業団放出量の拡大に関連しており、八月二十一日から先物の低落は繭糸価格安定制度の検討内容が新聞に報じられてそれを契機にもうどんといっているんです。
しかもその後たびたび基準糸価引き下げ等で農水省にも要請に行っております。当然その中で得た情報がまた商品相場に使われていたというふうにも考えられるわけですね。この点で通産官僚との癒着が大変今問題になっている中で、農水省としても小田前理事長との接触の事実関係については調べていますか。
その他関係の事実のあるところで、小田理事長あるいはその関係の方が基準糸価引き下げを中心にして要請をしておられる、こういうことはあるわけでございます。
毎年のことでございまして、ちょうど今ごろ基準糸価の論議がされておりますけれども、現在の状況から考えていきますと、輸入生糸の国内との価格差が非常に大きくなる、こういうような感じを受けておりますし、また従来から、輸入生糸並みに国内糸価をという要望がずっと続いているわけで、一昨年も下げていただいて、半年ごとに見直しするということになっているそうでございますが、現段階、三〇%程度の円高、きょうも百八十円何十銭
重要なことは、繰り返し申し上げますけれども、生産費の八五%という下位価格より高い水準に基準糸価が決められたということなんです。いいですね。 そこで、この中間安定制度スタート以来、この基準価格はどのように算定されてきたのか、現在の需給調整係数方式というのは、五十六年の亀岡大臣のときに基準糸価を七百円引き下げるために採用したものだと思うんですよ。それ以前はどうでしたか。
この二千三百四十三円を基準にして基準糸価は一万四千円、基準繭価を二千五十円に決定をした。ところが、期中改定、全く暴挙とも言われる措置でありますが、これによって基準糸価を一万二千円、基準繭価を千七百五十五円に下げてしまった。五十九年度の生産費についてはまだわからないということでありますが、私の推測するところによれば、五十九年度も五十八年度に比べてそんなに生産費は下がっていないだろうと思う。
○政府委員(関谷俊作君) 制度の関係としまして、異常変動防止措置がなくなれば、安定帯の中で基準糸価を決めるということはなくて、基準糸価が独立で決められる今度の安定基準価格でございます。そういう関係になります。
ですから、基準糸価を例えば二千円下げたって消費者価格が二千円下がるというふうなわけのものじゃないとすると、どこか途中で複雑な流通経路のために消費者が非常に高いものを買ってしまう、買わされているというふうな実情があるのじゃないかと思うんですけれども、その辺について参考人、どうお考えでしょうか。もしわかっていたらお伺いしたいと思うんです。
もう一つは、従来、基準糸価や繭価が高過ぎたために、行政価格が高過ぎたために在庫が多くなったんだとか、あるいは需給のバランスがとれなかったというふうに言われるんですけれども、したがって今度は期中改定によって下げるということですね。将来また下がるかもしれない。一体今までの価格というのは、皆さん養蚕をやってみて高いというふうにお感じになられるでしょうか。 その二点についてお答え願いたいと思うんですが。
実勢糸価が一万二千円以上ならいいですけれども、この基準糸価すれすれだとするならば、生糸の生産工程というか生産コストというか、糸価は下がったって生糸はそんなに安く生糸ができるというわけじゃないというふうに思うんですけれども、そういう面から糸価を下げたことと製糸工場の経営というものの関係、これは実際問題としてどういうふうになっていらっしゃるのでしょうか。 その二点についてお伺いしたいと思います。
○政府委員(関谷俊作君) これはただいまも申し上げましたが、中間安定措置ができました以後、特に最近に至りますとますますでございますが、こういう需給が緩和してまいりますと、製糸業、養蚕業、関係の方の御要望はまさに中間安定の下限である従来の基準糸価堅持、基準糸価を守ってくれと、こういう非常に強い要求がございまして、その下の価格については、そこまで落ちては大変だ、むしろそこまで落ちないようにやってもらいたいという
いつも問題になるのは基準糸価でございまして、基準糸価ということで二十年間まいったわけでございまして、こう申しますとちょっとまた逆の差しさわりがあるかもしれませんけれども、基準糸価、つまり中間安定の方で買いまして十七万俵の在庫と。
○政府委員(関谷俊作君) 新しい法律によります価格決定の方式につきましては、私どもとしましては従来の中間安定措置の基準糸価の決定について用いておりました方式なり考え方を継承したいというふうに考えております。これは大体中間安定措置の価格決定、基準糸価の関係条文と今回の安定基準価格の決定条文は、大体同じ規定の仕方をしているわけでございます。
○国務大臣(佐藤守良君) 馬場先生にお答えいたしますが、先ほど会計検査院からも御報告がありましたことで、また我が省といたしましては、昨年十一月、基準糸価につきましては二千円の引き下げを断行しました。 また、各種の需要増進対策を初めとする需給改善対策等の推進により事業団在庫の軽減を図っているところでございます。
○関谷政府委員 いわゆる基準糸価一万二千円でございますが、これは法律改正成立後できるだけ早く蚕糸業振興審議会に諮りまして六十年度の分を決めるわけでございますが、その場合に現在の水準を維持する方向で対処する、これは既にお答えをしたとおりでございます。
中間安定の方は、まさに中間であるからということで制度上は一応第二義的な扱いになっておった関係で、基準糸価というのは大臣が決めましたが、基準糸価に対応する基準繭価、こういうものは事業団に任せておったわけでございます。もちろん大臣のチェックはありましたが事業団に任せておりました。今度は異常変動がなくなりまして中間安定専らになりますと、価格安定措置としては従来の中間安定しかないわけでございます。
○中林委員 今お聞きしますと、新しい制度の安定基準価格は従来の中間安定措置の基準糸価に対応して、決め方もそういうふうに準ずる、こう言われるわけですけれども、しかし、これまでの基準糸価というのは異常変動防止帯の中で定められることになっておって、現行の安定下位価格を下限として決められる。それは結局は基準糸価は生産費の八割五分の水準より高く設定される、こういうことになると思うのです。
しかしながら、制度不安人気は一向に衰えませず、八月に至りまして、当時の基準糸価、これは一万四千円でございましたけれども、当時の基準糸価に対しまして糸値はおよそ二千円の下落を見たわけでございます。もちろんこれは先物価格でございます。まさに異常事態が到来したわけでございます。当時、異常変動防止の安定下位価格は一万三千二百円でございましたから、これを千円以上も下回る糸値になったわけでございます。
基準糸価は建て値制的な性格を持っておりますが、これは在庫との関係で弾力的に調整されることが必要だと思います。改正される安定基準価格についても同様の考え方が必要だと思います。 甚だ簡単ですが、以上をもって私の意見にかえたいと思います。(拍手)
したがいまして、今先生から御質問がございました、私ども日本の国内の生糸に影響を与えるものといたしましては、逐次御当局の御努力によりまして生糸の輸入自身は減ってきておりますし、今後一万二千円という基準糸価が踏襲されますと、韓国は生糸のままではなかなが入ってきにくくなるというふうに私どもは感じております。
こういうことで、今国会に価格安定制度の改善と在庫処理の促進ということを図る改正案を御審議いただいているわけでございますが、この間、基準糸価につきましては五十六年度に七百円引き下げ、さらに昨年十一月、期中改定ということで一キロ一万四千円の基準糸価を一万二千円に引き下げた、こういうような経過をたどっております。
それから、今もお話ありましたけれども、基準糸価がキロ一万二千円に引き下げられました。これは長期的に見て絹業者にとっては非常に結構なお話だと思います。
○篠島政府委員 昨年行いました緊急経営安定対策のための特別の融資制度でございますが、これは昨年八月末以来生糸の相場が非常に変調を来しまして、当限に比べて先物が非常に下がるという状況で、先物の織物の需要が大幅に減った、それに伴って絹業、織物業者の生産量も非常に減ってきた、そういう状況に対して緊急な経営安定対策ということで講じた措置でございまして、その後基準糸価も一万二千円まで下げました。
ただ、今回の基準糸価の引き下げ、去年の十一月に行われましたが、それに至るまでの経緯をいろいろ見ておりますと、養蚕あるいは製糸業者につきましては繭糸価格安定制度に基づいて保証された価格を年度途中で下げざるを得なかった、それに対する臨時的な補償という性格があったかと思いますが、そこが、織物、絹業についてはそういう価格についての支持制度を定めてあるような法律がないということもございまして、それからもう一つは